飲食店の食品表示
はじめまして!
インフォマートのCSオンボーディング部所属の松岡です。
今日は私から「飲食店の食品表示」をテーマにお話ししたいと思います。
目次
①コロナ渦で一気に加速したテイクアウト需要
②食品表示とは?
③食品表示法の適用範囲
④システム化をするための準備
コロナ渦で一気に加速したテイクアウト需要
コロナになって、「テイクアウトの回数が増えた。」という方は多いのではないでしょうか?
こんな調査結果がでているようです。


(「ファンくる(株式会社ROI)調べ」https://www.fancrew.jp/)
コロナを機にテイクアウトを始めた、という飲食店も多いと思います。
そんな時に弊社がよくお問い合わせをいただいていたのが・・
食品表示(一括表示ラベル)についてです。

「スーパーで売っている商品には必ず貼ってあるけど、飲食店で販売するものは貼らなくていいって本当・・?」
「貼ってあるところと、貼っていないところがあるのは何故・・?」
そんな疑問が多い、「飲食店における食品表示」について、今日は解説していきたいと思います。
食品表示とは?
食品には表示をしなければならない事項が決まっていて、その表示のことを「食品表示」と言います。
食品の種類によって表示しなければいけないことは異なりますが、基本の表示事項は下記の6点です。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 製造者等の名称及び住所
これらの表示事項を一括して表示することになっているため、「一括表示」とも呼ばれます。
表示にはルールがあり、
- 原材料と添加物の間は「、」ではなく「/」で区切る
- 内容量はーg、ーml 等明確に
- ナトリウムではなく、食塩相当量で表示する
このような内容が、食品表示法で定められています。

食品表示法の適用範囲
果たして、飲食店のテイクアウト商品にも表示が必要なのか?
消費者庁の資料には下記のような記載があります。
加工食品 あらかじめパッケージしてあるもののみが、食品表示義務付け
量り売り、ばら売り、裸で陳列は、食品表示は不要
生鮮食品 原則、名称と原産地を記載
包装容器に入れない場合は、製品の近接部に掲示
※外食(出前も含む)、一部中食には適用外。
現在の食品表示法では、出前を含む、外食では食品表示法は適用外となります。
外食事業者によるテイクアウトやデリバリー商品も、食品表示は基本的に必要ありません。
店舗内(敷地内)に調理施設があり、調理・製造した弁当や惣菜を対面販売する場合は食品表示は不要だからです。
「消費者に直接説明できる関係にあるから表示はしなくてOKというルール。」と考えるのがわかりやすいですね。
一部例外もあります。
他社から仕入れて販売する商品(弁当など)には、食品表示が必要です。
「誰が作ってるのか?」
「何が入っているのか?」
消費者の疑問に答える為です。
ですが、この場合は弁当製造業者がラベル作成するので飲食店はラベル作成不要です。
現在の法令では、飲食店における食品表示は義務ではないことをご理解いただけましたか?
しかし、
「原材料やアレルギーについて消費者からの問い合わせが多い」
「安心安全をお届けするために表示を行っていきたい」
そんな思いから、飲食店でも食品表示を行うケースも多くあります。
システム化をするための準備
面倒な食品表示作成を楽にしたい、システム化したいという方。
システム化以外にも、表示作成代行会社にアウトソーシングする方法もあります。
まずは下記情報をまとめて、弊社や、表示作成代行会社に問い合わせをされることをおすすめします。
- 表示作成をする商品数
- 新商品の追加件数/月
- 原材料の変更件数/月
- 原材料数
まとめ
飲食店における食品表示は、義務化はされていないものの、消費者ニーズへの対応や企業イメージアップのために対応するケースもあります。
自分自身がテイクアウトをしたときに、どんな表示がされているか確認してみるのもいいかもしれません。
法令については、消費者庁や管轄の保健所に問い合わせることをおすすめします。
システム化をご希望でしたら、インフォマートまでお問い合わせください。
食の安心安全に関する情報も、今後ご紹介させていただきます!